修経会規約

 

第1条 会の名称

本会は「修経会」と称する。

第2条 目的

本会は、修経会会員としての誇りを基盤に、強い団結を保ち、会員相互の親睦を深くし、会員各自が研鑽に努め、かつ地域社会に貢献することを以って、母校である広島修道大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条 事務局

本会の事務局は、広島市中区八丁堀3-1幟会館2階ひろしまNPOセンター内に置く。

第4条 事業

本会は第2条の目的達成のため次の事業を行う。

1.例会の開催(原則、毎月第2月曜日18:30)

2.母校との交流会(原則、毎年7月の例会)

3.修経の森プロジェクト(修大池周辺への植樹)

4.その他目的達成のために必要な事業

第5条 会員

本会は広島修道大学、広島修道大学短期大学部または広島修道大学大学院を原則卒業した者を通常会員とする。ただし修経会の会員が満70歳に達した場合、その申し出により終身会員とする。

また学校法人修道学園の理事長を名誉会員とし、広島修道大学の教職員及び教職員経験者を以って特別会員とする。

第6条 代表幹事及び任期

本会には三名の代表幹事を置く。代表幹事は通常会を代表して会務を行う。任期は三年とし、任期三年目の代表幹事を筆頭代表幹事とする。また新たな代表幹事は幹事会の会議の上、選出する。

第7条 幹事会

幹事会は本会の中枢機関にして、会務の重要事項の協議決定並びにその執行を行う。また代表幹事が会務執行上必要と思われる会員に出席を求めることができる。

第8条 幹事会の構成員

幹事会の構成員は、代表幹事三名、代表幹事経験者、並びに事務局である。

第9条 総会

本会は、4月の例会で総会を開催する。

総会は通常会員を以って組織される。総会は出席会員への委任状を含む通常会員の2分の1以上の出席を要し、その決議には出席者の3分の2の賛成を要する。また白紙委任状や委任状の送付なき場合は代表幹事に白紙委任したものとみなす。

第10条 会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に至る1年間とする。

第11条 会費

通常会員の会費は、年間18,000円(前期9,000円、後期9,000円)とする。

ただし前期全納の場合は、年間17,000円とする。

また終身会員の会費は、年間3,000円とし、例会参加時に当日例会会費1,000円を納めるものとする。

第12条 入会

新たに入会を希望する者は会員の推薦を受け、1名以上の代表幹事の承認を受けるものとする。

第13条 休会

転勤等のやむを得ない事由により会員本人から申し出があった場合は、休会を認める。

第14条 退会

本会会員は、本人からの申し出があったとき退会とする。また本会の会員で本会の体面を毀損または秩序を乱すと認められるものは幹事会の決議により除名もしくは退会扱いとすることができる。

さらに年会費を1年間、理由無くして滞納したものは、本会を退会したものとする。

第15条 情報管理

個人情報保護法の立法趣旨に鑑み、代表幹事、事務局は、善良なる管理者の注意をもって会員名簿等会員の個人情報の管理にあたるものとする。

第16条 相互協力

会員は相互に尊重し合い、本会の運営が円滑かつ円満になされるよう協力する。また自己研鑽の志を持ち、例会への出席を義務として努力する。

第17条 弔慰金

会員が死亡の場合、ご遺族に弔慰金を支払う。金額については5,000円とする。

なお、特別な配慮が必要と判断された場合は、別途代表幹事が検討する。

 

附則

本規約の改正は総会において出席者及び委任者の3分の2の賛成を要する。

この規約は2014年4月14日より効力を発生する。

 

(一部改正)

2015年4月13日、2016年4月11日、2017年4月10日、2019年4月8日、

2021年4月12日